一般歯科・小児歯科・訪問診療
許可・指定:生活保護法指定医療機関・原子爆弾被害者一般疾病医療機関

無料低額診療事業に関するお知らせ

長引く経済不況や相次ぐ医療・社会保障制度の改悪などにより、国民生活はますます深刻な状況になってきています。 当院では「いのちは平等」の理念に基づき、これまでも入院時の室料差額はいただいておりませんでしたが、社会的な困難を抱えた方の「最後のよりどころ」となることを目指して、10月18日より、生活保護などを受けられていない低所得者の方を対象とした無料定額診療事業を開始しましたので、医療費や生活のことなどでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。

  ■ 無料低額診療事業とは?

    社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です 。

  ■ どんな人が利用できるの?

    この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です(ただし一定の条件があり、審査の上で決まります)。

  ■ 対象となる診療費は?

    当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もあります)。院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用については対象になりません。

  ■ 申請に必要なものは?

    基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご呈示をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・ご相談は、医事課(TEL:087-833-8112)まで。

【無料低額診療事業認定までの流れ】

1.初期相談

お話をお伺いし、無料低額診療事業の概要や手続きの流れ、注意点などをご説明します。
無料低額診療事業の申請をさせる方は申請書をお渡しします。

2.申請書類の準備

申請に必要な書類を準備していただきます。

3.認定相談

準備していただいた申請書類をもとに面談をさせていただきます。

4.院内での審査

申請書類と面談内容をもとに審査を行い、原則として2週間以内に審査結果をお知らせします。

【Q&A】

Q1.無料低額診療事業を利用するには審査が必要とのことですが、審査基準はどのようになっていますか?
A.審査基準は、同居家族全員での生活保護基準を基にしています。生活保護基準の100%未満は医療費自己負担が無料に、100%~130%未満の方は医療費自己負担が半額となります。同居家族全員での審査となりますので、仮に同じ収入の方でも、同居家族の数によって承認・不承認が分かれる場合があります。
Q2.無料低額診療事業はいつまでも受ける事ができるのですか?
A.原則3ヶ月間となっていますので、3ヶ月の間に、生活保護や制度の活用の相談を進めていくことになります。
Q3.高松平和病院以外の病院や診療所でも無料や低額になるのですか?
A.高松平和病院のみとなります。
Q4.経済的に厳しいのですが、無料低額診療事業が承認されなかった場合には診療は受けられないのですか?
A.承認とならなかった場合は、通常の医療費が発生します。分割支払いなどお支払いについてご相談をお受けいたします。
Q5.無料低額診療事業の適用が承認された場合、過去の医療費も対象となるのですか?
A.無料低額診療事業の適用承認を受けた方で、申請を受け付けた日から対象となります。
Q6.同一世帯の家族が病気になったのですが、対象になりますか?
A.無料低額診療事業の適用は世帯単位で行なわれますので、同一世帯の方は対象となります。