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国民投票法案の強行採決には反対です
(第52回 4月6日 )

 憲法9条を変えるための、改憲手続き法案(国民投票法案)成立の動きが急ピッチになってきました。改憲国民投票法案情報センター事務局は、「 4月12日の衆議院特別委強行採決をはばむため、直ちに行動しましょう」という声明を発表しています。

http://web.mac.com/volksabstimmung/iWeb/Welcome/E627A129-F133-48C1-A616-F100DA89AB59/2BFB1515-7E5D-4ACB-BE28-4911610F2B23.html

 何よりも疑問に思うのは、何故改憲手続が必要なのか、何故この時期に急いで成立させる必要があるのか、という事です。自民・公明両党は、いっせい地方選前半戦後の 4月12日にも与党修正案を衆議院特別委員会で採決し、衆議院通過をはかろうとしています。マスコミ等でも伝えられるように、参議院選挙を控えて国会会期の延長ができないことから逆算すると、4月中旬の衆院通過がタイムリミットだからです。

 同法案の与党修正案が衆院に提出された 3月29日以降、衆議院憲法調査特別委員会では、提案理由と第1回目の質疑が行われただけですから、急いで成立をさせる必要性はありません。

 この法案の最大の問題点は、最低投票率が決められていない事です。徳島県の吉野川可動堰問題や岩国の米軍基地移転問題など、最近行なわれた地方における住民投票では、投票率が 50%を超えなければ投票は不成立とされています。様々な法律の根幹をなす日本国憲法を改正するのに、投票率が20%でも30%でもよい、という事はありえません。出来るだけ低い投票率で憲法9条を変えてしまおう、という意図が見えすいているのではないでしょうか。

 さらに問題なのは、公務員や教員の「地位利用による」運動禁止規定がある事です。国民全体に関わる問題ですから、すべての国民が自分の意見を表明するのが、「民主的な」国家です。また、新聞・TVの広告についても、金にものをいわせて「マスコミジャック」が可能になっているのも問題です。運動期間も最大 180日と短いままです。

 与党のいう「憲法改正の手続きを定める公正中立なルール」を定めるのであれば、こういった問題点を修正して再提案をするべきです。

 改憲手続き法案は反対です。


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