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 日本生協連・医療部会発行の、「虹のネットワーク」 2007 年10月号のコラム「社会派 しんさつ室」に掲載された文章を転載します。

生協法改正と医療生協の仲間ふやし
(第109回 11月6日 )

 5 月 8 日、生協法改正法案(消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律)が全会一致で可決成立しました。 1948 年の制定以来の抜本的・総合的な改正となります。詳細については政省令に委ねられますが、 2008 年の総代会では定款を変更する必要があり、この秋が準備期間になります。

 現行生協法では、組合員の生活に有益な利用事業の一つとされていた医療・福祉・介護事業が、法律の条文に生協の事業と書き込まれ、生協が医療・福祉事業を行う主体であることが明確になりました。また、非組合員の利用(員外利用)については、これまでは員外利用許可をうければ制限がありませんでしたが、員外利用許可は不要になる一方、利用分量制限(非組合員の利用額が全体の半分以下)が設けられることになりました。

 理事会の権限が明確になり、これまで以上に理事の役割が重要になりました。また、理事会運営のルールも明記する必要がある、監事の権限が強化、組合員の直接請求権が強化され組合員訴権が導入など、これまで以上に情報公開や民主的運営が求められるようになります。

 組合員の声が反映する活動を行ったり民主的な運営を行うためには、組合員の声をよく聞く必要があります。また、地域で役立つ医療生協を作るために、住民との対話をすすめなければなりません。組合員比率が三割、五割になると「まちが変わる」実感が持てます。

 十月から始まる生協強化月間の課題は、 300 万組合員をめざす組合員増やしが中心的な課題です。地域のひとりひとりに声をかけ、多くの住民と対話することが大事です。

 この取り組みの中で、支部分割の課題や担い手さがしが見えて来ます。その中で、地域の思いを「かたち」にかえる事が可能になるのではないでしょうか。

 

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