(第148回 4月11日 )
第147回(4/8)で、欠陥だらけの後期高齢者医療制度について触れましたが、新たな欠陥が次々と明らかになっています。「朝日」によれば、佐賀県唐津市でも、故人に保険料天引き通知が届いたそうです。死亡者や転居者など唐津市が請求すべきでない(当たり前ですが)200人に対し、引き落した後3ヵ月程度後に返却することが明らかになりました。
75才の誕生日を迎えた瞬間に別制度に移行することについて「お婆捨て山のような制度」だ、「お婆捨て山でも、金の取り立てはなかった」など、国会論戦でも批判が出ていますが、表現は悪いですが「死んでもお婆捨て山に連れて行くのか」と付け加える必要があります。
前回指摘した、後期高齢者の家族が一時的に無保険状態になることについて、香川県社会保障推進協議会(香川県社保協)が香川社会保険事務局に問い合わせたところ、以下のような返答がありました。
「74歳以下で被扶養者であった方への発送は4月中旬ころになる。該当者に配るチラシも同封する。事業所は、資格喪失届けを社会保険事務所に提出し、資格喪失証明書を該当者に渡す。該当者は資格証明書を持って国保の加入手続きを行う。なお、事業所の届出を待たずに、本人が直接社会保険事務所に出向く、ないしは、電話で資格証明書の発行を請求し社会保険事務所が確認できれば自宅に資格証明書を郵送することも可能」
これに対して、「これほど詳しい人がいますかね」と尋ねたら、無回答。「最低でも4月、1ヶ月間は無保険状態ですね」と尋ねたら、「そうです」と回答があったそうです。無責任きわまりない態度だと思います。
また、第142回(3/18)で触れた「後期高齢者診療料」等について、世論の批判に耐えかねたのか、厚労省はHPで言い訳を始めています。これまで、「医療制度改革関連資料」の中にあった後期高齢者医療制度に関する情報を、新たに「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に関するページ」(アドレスは文末)を作り、目立つように改変しています。
「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の診療報酬について」では、「当制度において提供される医療の内容や診療報酬について、御心配の声が寄せられており、その解消のために別添資料を作成しました。本制度においても、必要な医療が受けられなくなることはなく、むしろこれまでよりもより良い医療を選択することができると考えております。御質問等がございましたら、お住まいの都道府県の地方社会保険事務局又は厚生労働省保険局医療課までお問い合わせ下さい」とのことです。どんどん「御質問」を寄せていく必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken07/dl/iryouhoken07a.pdf |