○要支援者・軽度の要介護者にかかる給付について
私たちは「軽度者は、効果的なサービスを提供することにより、状態が維持・改善する可能性が高い(平成18年版厚生労働白書)」との認識に立ち、要支援者・軽度要介護者に必要でかつ効果的な介護保険給付が提供されることが必要と考えます。
○要支援者・軽度の要介護者への保険給付割合の引き下げについて
利用者負担を2割に引き上げることでさらなる利用抑制を引き起こす可能性があります。また高齢者医療制度の見直しにおける70〜74歳の2割への負担増の動きも合わせると、医療・介護の両方において利用制限を余儀なくされる事態が危惧されます。
私たちは介護保険法制定の精神に立ち、誰もが必要で十分な介護を受けることができる措置を求めます。
○ケアマネジメントへの利用者負担について
ケアマネジメントへの利用者負担の導入は介護を必要とする人に対し、介護保険の入り口へのアクセスを制限することにつながります。
私たちはケアマネジメントへの関心を高め、自立支援型のケアマネジメントを推進するためには、利用者負担の導入よりもむしろケアマネージャーの処遇と資質の向上のための施策こそ課題と考えます。
○社会医療法人が特養開設を可能とすることについて
「意見」は、社会福祉法人と同等の公益性を有する社会医療法人について、特別養護老人ホームの開設を可能とするべきとしています。
生活協同組合は非営利を原則とし厚生労働省、都道府県の監督のもと事業を行っており、公益性を有する存在といえます。
私たちは組合員・地域住民の方々に医療・介護の切れ目のない支援体制を構築していく観点から消費生活協同組合による特別養護老人ホームの設置が可能となる措置を求めます。
○家族介護者支援に関する法律の制定について
私たちは家族介護者の健康や休息、就労、生計、家族関係など介護する人への包括的支援を可能とする根拠法の制定が必要だと考えます。
|