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香川医療生活協同組合

健康シリーズ「健康食品を考える (1)特定保健 用食品」

(第489回 3月16日 )

 協同組合 香川合同計算センター 速報に「社長の健康シリーズ」を連載しています。2012年2月号に掲載したものを編集しました。

 TVのCMや新聞・雑誌の広告には、さまざまな「健康食品」や「サプリメント」が登場します。また、特定保健用食品や、栄養補助食品、健康補助食品、健康食品素材など様々な言葉が氾濫しています。

 実は、日本ではこういった言葉に対する定義がありません。

 健康食品とは、法律で定められたものではなく、「健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの」の総称です。効果が確認できるデータがあるものもありますし、そうでないものもあります。

 健康食品のうち、健康の保持増進効果について国が安全性や有効性を確認したものが「保健機能食品」で、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」があります。

 特定保健用食品(トクホ)とは、厚労省のHPによれば「からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもの」です。

 「お腹の調子を整える」「コレステロールが高めの方に適する」「血圧が高めの方に適する」「食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきにくい」などの表示が許可されているもので、約千品目近くが許可されています。

 例えば、「骨粗鬆症になるリスクを低減するかもしれません」が「カルシウムを過剰に摂取しても骨粗鬆症になるリスクがなくなるわけではありません」と注意事項が記載されています。宣伝文句に惑わされずに、説明をよく読んで服用する必要があります。


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