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香川医療生活協同組合

後期高齢者の保険料をさらに引き上げる議論が行われています

(第688回 11月18日 )

 10月15日に開催された、第82回社会保障審議会医療保険部会の「医療保険制度改革について」の内容の紹介です。飛来峰第686回(11月7日付)の続きです。

 今回は、「後期高齢者の保険料軽減特例について」です。

 国民健康保険制度では、保険料は、所得に対して負担が課せられる「所得割」と世帯人数により課せられる「均等割」があります。

 後期高齢者医療制度でも同様ですが、世帯の所得に応じた保険料軽減が設けられています。夫の年金収入も妻の年金収入も低い場合、均等割は所得が少なくてもかかるため、軽減措置があります(国保も同じです)。

 夫も妻も年金収入が80万円以下の場合、所得割はゼロ、均等割は国保なら7割軽減(つまり3割相当額が保険料)ですが、後期高齢者の場合は、9割軽減になっています。夫の年金収入が80万円から153万円の場合で、妻の年金収入が80万円以下の場合所得割はゼロですが、均等割は国保は7割軽減、後期高齢者は8.5割軽減になります。夫の収入が153万円を超すと、妻が年金収入が80万円以下であっても所得割がかかるようになります。

 実はこれらの後期高齢者に対する措置は、後期高齢者保険制度が導入されたときに、それまで保険料がかからなかった人たちに突然多額の保険料を支払う義務が生じたための「激変緩和措置」として、法律(政令本則)はそのままにして、毎年の予算措置として設けられたものです。「予算措置」ですから、予算が足りなければ、「今年からなくなりました」といえる訳です。

 今回の議論では、「制度創設時に特例的に実施された低所得者や元被扶養者の保険料特例軽減について、世代間・世代内の公平性の観点から、見直すべき」とされます。夫婦2人の年金を合わせて160万円でも、保険料を取り立てようというのが今回の議論です。

 こんな無慈悲な議論をそのままにしておいて良いはずはありません。「解散風」が吹く昨今、総選挙で大いに問題にしていくべきではないでしょうか。

 (この項、続く)


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