居所不明にともなうみなし自由脱退の処理について(公告)

住所変更届はされておらず、2021年12月末までに住所不明登録がされ、2年以上経過している組合員923人と、明治生まれの組合員293人について、定款第10条2項、および住所不明組合員のみなし脱退処理に関する規則に基づき、2024年3月末付けで自由脱退処理を行います。

 つきましては、みなし自由脱退処理を行う組合員を2月3日(土)~3月16日(土)まで、本部事務局、組合員活動部、および香川医療生協が運営する病院、診療所で確認できるようにしています。住所変更などの届出がお済みでない組合員は、ご確認の上、変更届を行っていただきますようお願いいたします。

2024年2月1日 香川医療生活協同組合 理事会


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