職業倫理方針

香川医療生活協同組合 職業倫理方針

  1. 私たちは、生命の尊さと人間性を尊重し、患者・利用者の年齢・性別・疾患や障害、思想・信条、民族・国籍、社会的地位などによって任務遂行が左右されることなく、無差別・平等の医療・介護を実践します
  2. 私たちは、医療・介護従事者としての責任を自覚し、常に知識と技術の研鑽に努めます。また自らの心身の健康の保持・増進に努めます。
  3. 私たちは、医療・介護に従事するもの、患者、組合員、地域住民とともに力をあわせて、医療・介護を協同の営みとして発展させます。
  4. 私たちは、患者・利用者のプライバシーを尊重し、個人情報の保護と職務上の守秘義務を遵守します。
  5. 私たちは、医療・介護の公共性を重んじ、関係法規を遵守し、医療・介護を通じて地域社会に貢献していきます。
  6. 私たちは、互いに尊敬し、協力して安全安心で良質な医療・介護を提供するよう努めます。

2022年4月1日制定

高齢者虐待防止に関する指針

<目的>
第1条
この指針は香川医療生協の事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、患者・利用者の権利を擁護するとともに、患者・利用者が介護サービスを適切に利用できるように支援することを目的とする。

<対象とする虐待>
第2条
職員が支援等を行う患者・利用者に対して、個人の尊厳を守られていない行為はすべて虐待とみなす。(詳細は別に定める)

<虐待に対する基本方針>
第3条
職員は患者・利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。職員及び管理者は、日常から患者・利用者の人権の擁護と虐待の未然防止・早期発見に努め、虐待(疑い)を発見した場合は、自ら通報義務を負うことを自覚する。

<虐待対応責任者>
第4条
虐待防止の責任者は、施設長(所長)があたるものとする。
虐待防止委員会(医療安全管理委員会)の責任者(虐待防止担当者)は施設長(所長)が指名した者が担う。

<虐待防止担当者の職務>
第5条
①患者・利用者または家族、職員からの虐待通報受付。
②関係者への事実確認と記録。
③臨時虐待防止委員会の開催と報告、解決策の検討。
④患者・利用者(家族)、通報者にその結果と対応の報告。
⑤県(市)への報告
⑥学習計画と是正策実施のモニタリング。
⑦定期的な虐待防止員会の招集・運営

<虐待事案が発生した場合の対応>
第6条
①関係者への詳細な聞き取りを行い、記録する。
②臨時の虐待防止委員会を開催し、詳細な分析と再発防止に関する検討を行う。
③通報者の個人情報に留意し、当該者が不利益を生じないよう細心の注意を払う。
④本人・家族、通報者、県(市)へ再発防止策を報告する。
⑤再発防止策に基づいて職員にフィードバックし、学習を行う。
⑥モニタリングを半年行い、再発予防策の評価を実施する。

<虐待防止策(職員研修)>
第7条
①組織としての理念や看護介護目標を明確化し、実現するためのケアの指針等の提示を行う。
②各事業所内で職員への法制度、看護・介護技術、接遇改善、認知症への理解を深めるための研修を年2回行う。新入職員には、高齢者虐待防止マニュアルを入職時のオリエンテーション時に説明する。
③職員のストレス対策(メンタルヘルスに配慮した職員面談、感情コントロール等を含むストレスマネジメントに関する研修)の実施を行う。
④虐待が疑われた場合の報告義務を周知する。
⑤虐待防止委員会を設置し、別途定めるチェックリストを用いて定期的に危険な傾向を分析する。

<成年後見制度の利用支援>
第8条
居宅の契約時またはケアプランの説明時、MSW面談時に、必要な方には成年後見制度について説明し、その求めに応じて社会福祉協議会等の適切な窓口を案内する等の支援を行う。
 
附則
この指針は2021年12月1日から施行する