住所不明にともなうみなし自由脱退の処理について(公告)

2015年12月末までに住所不明登録がされ、2017年12月末日までに住所不明登録の解除または事業所の利用や出資金の変動がみられない組合員573人について、定款第10条2項および住所不明組合員のみなし脱退処理に関する規則に基づき、2018 年3月末付けで自由脱退処理をおこないます。

つきましては、みなし自由脱退処理を行う組合員を、2月1日(木)~3月16日(金)まで、本部事務局、組合員活動部及び香川医療生協が運営する病院、診療所で確認できるようにしています。

住所変更などの届け出がお済でない組合員は、ご確認の上、住所変更の手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。

2018年1月27日
香川医療生活協同組合理事会


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